特に留意点、注意は必読

この場を借りて、私の公益通報をご支援頂いた弁護団、各先生に心から感謝致し ます。そして先生方こそが真の法曹であり弁護士であると確信致します。



はじめに

弁護士と公益通報に接な関係があることはいうまでもありません。弁護士が公益通報事案の相談や公益通報関連の法律行為を行うことは弁護士の専門職務です。また、公益通報に対しては、日本弁護士連合会も専門的な部会(委員会か−正確ではない)を設け、公益通報者保護法の見直しに対する意見書などを公開しています。(2011.2.18)また、弁護士会は公益通報に対する無料相談窓口を設置し公益通報に対応しています。

 公益通報に関する弁護士会への問い合わせは、インターネットで−公益通報 弁護士会−と入力すれば複数の弁護士会が対応していることが解ると思います。

弁護士

弁護士は当たり前の事ながら法律のプロです。しかし、法曹である前に人間です。私は、自身の公益通報において、実に20人に近い弁護士の方々と話す機会を得ました。
 信じがたい事ですが、私の法的知識より、明らかに知識不足の先生がいたことも事実(公益通報はそれだけ特殊なのかも知れませんが。)また、信じられないことに、相手が大きすぎるので公益通報はやめた方が良い。という先生も中にはおられました。特に医療関係の事案は専門性が高く、期待に添えないという意見もありましたし、黙り込む先生も中にはおられました。
 私自身の事案では、公益通報だけでなく、人権侵害に当たる事案や犯罪的行為も受け(例えばがん患者である妻の検体を破棄し、虚偽の臨床けんさデータを入力)公益通報に対する妨害や、悪質な嫌がらせなども受けていることから、損害賠償請求を主体にしたほうが得策ではないのかという意見もありました。全て事実です。
 
 そういった中で、無償で何回も公益通報の相談に応じてくれた先生方、支援して下さった先生方がいらっしゃたのも事実なのです。無償で、社会正義と弱者救済の為に.....。そんな先生方もいることが私の救いになりました。
 私の事案ではさすがの先生方も頭をかかえることが多かったのも事実です。公益通報に対する対応は優秀な弁護士の方でも事案により困難である。これが現実、真実なのです。当然、法律的な限界から
生じる問題です。
 
特に、弁護士会を通じて公益通報の相談をした場合、事案の担当となった弁護士は相談に対して料金をとってはいけない決まりがあるのです。すなわち、各弁護士会が無償で公益通報の相談を行うのは、公益保護の目的があるため、社会正義実現のため、という弁護士会の趣旨に添っているからに他なりません。

 弁護士会がどうであれ、最終的には公益通報に直接関わる各個人の弁護士さんが公益通報を大きく左右することは間違いありません。前掲の例はある意味仕方がないこと。
 弁護士としての経験、公益通報制度、公益通報者保護法に対する習熟や実践的経験、弁護士の専門分野。弁護士の公益通報に対する考え.....。どうしようもありません。


弁護士との接触


 あなたと弁護士が関わり合いを持つ場合は次の2つの場合がほとんどだと考えます。
1.あなたが個人的に、弁護士が経営する法律事務所にコンタクトをとった場合
2.各弁護士会などの公益通報、無料相談を介して弁護士会が担当の弁護士を指定した場合

1.の場合は、公益通報に関わる弁護士として、労務提供先、企業側の立場に立つ法律事務所か労働者側の立場か2つの場合があり   ますので、知っておいてください。


弁護士との関わりにおける留意点、注意

一般的事項

1.弁護士は法曹である前に人間です。あなたにとって全ての弁護士が良い弁護士であるとは限らない事を理解するべきです。
2.弁護士にはそれぞれ専門分野、得意分野があります。そこに経験が加わります。公益通報だけを専門に行う弁護士は私の知りうる
  限り、聞いたことはありません。
3.弁護士と相談を重ねるうちに、相談者とは必ず齟齬が生じます。
   
(この種の相談が多い事も事実です。特に医療過誤支援、アムザの活動にはつきものです。)
    
  あなたは真実を一番詳しく知る、感情がこもる。時間的な焦り、公益通報に対する不安、不利益処分、経済的基盤.....。多くの不安の中でさいなまれる。しかし、
  
弁護士はあなたの案件だけ扱っているわけではない。そして弁護士にとってはあなたの感情よりも証拠に裏付けされた公益通報対象事実をどのような根拠規定に基づいて法律構成を行うか。
これこそが弁護士のプロたるゆえんなのです。

  もっと早く対応して欲しい。そのような事を言っているのではない。こちらの方が大事.... そのような気持ちはわかりますが、弁護士の環境、現状なども理解してください。


4.公益通報に対する相談は  弁護士会を介した場合、弁護士さんは完全に無報酬です。

5.弁護士には厳しい守秘義務があります。匿名でなくても構いません。

6.公益通報するのはあなたです、弁護士はいわば法律を武器とする頼もしい支援者なのです。



具体的事項

1.公益通報の対象事実に対し、自分なりに公益通報に対する事実のポイントを時系列にしてなるべく解りやすく文章にまとめ
  ておく。事実だけを記載する。感情や意見は文末に記載することにとどめるこれを弁護士に提出する。箇条書きで構いませ
  ん。詳細な文章はあとで構いません。必要に応じて行えば問題はありません。そして事実を裏付ける証拠を各箇所に明示し
  ておく。


2.公益通報対象事実に対する、信じるの相当な理由(証拠)は必ず持って行く。証拠が全てです

  
現在、労務提供先に対しては、公益通報対象事に対し、これを「思料」(=思う考えられる)する場合でも公益通報は行えます。しかし
、現実的に弁護士に対して公益通報事案を相談する場合には、思料程度の証拠レベルでは、公益通報対象事実が相当大きい事案
で社会的影響性があるなどの場合しか具体的に有効な策は指示すら頂けない。経験上の視点と、実際に私に相談が寄せられた事案
からの帰結です
  
3.公益通報対象事案で該当対象となる法律は450近くあるのです。その中から該当する法律を捜し根拠規定を捜す。多種多様の事
  案が法律の公益要件に該当し、公益通報となるか否か....公益通富者の環境、労務提供先の対応.....
  
  弁護士ですら、対応できない場合があるのは仕方がないことです。

 少なくとも相談者や弁護士を介する意思を持つ者は、最低限の準備と知識を知った上で弁護士との接触を図るべきと考えます。


確かに公益通報制度、公益通報者保護法自体、難解であり、それどころではないといったパターンが多いのも事実です。まっさらで、自分が置かれた状況すら解らない。だから法律のプロに相談や支援を願う。そう、考えるのは自然なことかも知れません。しかしながら

最低限、事実を時系列で解りやすくまとめておく、特に事実を裏付ける証拠などは事実に関連づけて整理しておく事。発言出来るようにすること。

何処で
誰が
何時
どんなことをした
証拠はこれ


公益通報を行う場合は、弁護士との相談が必須であるというわけではありません